[ 例1 月給35 万円の場合] ここでも定年退職時の給料を月額35万円の場合を例にとると、標準報酬月額は36万円。 当オフィスのコンサルティングでは、 退職や育休などの節目において、 まずは現在のご自身のご家族構成や所得状況、あなたのお考えから、 今後どのような選択肢をとることができそうなのか、 社会保障制度を考慮した総合的な診断も可能です。 東京都 (世田谷区) 所得割 均等割 平等割 資産割 医療分 (限度額54万円) 世帯の全員の(世帯の前年の所得金額-基礎控除33万円-独自控除)x7.
・健康保険の任意継続には限度額があるから定年退職時の収入が高い人は有利 ・定年退職後働かなければ厚生年金保険料は払わなくてよい ・健康保険の任意継続でも年金を含めた保険料の総額は安くなる ・定年後働けば健康保険料と厚生年金料の両方を払う ・国民年金の支払いは60歳までだが厚生年金は70歳まで 最後までお読みくださってありがとうございました。 仮に、60歳定年時の給料 諸手当込み が月額35万円だったとすると保険料を算定するための標準報酬月額 注 は36万円となります。 Sponsored Link 健康保険の任意継続のメリット 健康保険を任意継続できるメリットは、 国民健康保険より保険料が抑えられる場合が多いことです。 【 2 】2022年1月からの変更点 健康保険制度の改正を受け、2022年1月1日(予定)より、 任意継続被保険者制度の期間途中での任意喪失が可能になることが見込まれています。 1月~ ・再就職で他の健康保険加入 ・75歳 後期高齢者 到達 ・保険料滞納 ・死亡 ・他の健康保険加入 ・75歳 後期高齢者 到達 ・死亡 ・他の健康保険加入 ・75歳 後期高齢者 到達 ・被扶養者でなくなった ・死亡 <「健康保険 任意継続 」「国民健康保険」「家族の被扶養者」の資格喪失条件比較> 「任意継続」は、退職日の翌日から 2年間を過ぎると資格喪失するため、他の健康保険に加入が必要です。 上限はありますが、例えば松山市国保の場合は介護分を除いても 年間82万円が負担保険料上限とされていますから、 前出の通り、保険料上限が月3万円程度に抑えることが可能な任意継続被保険者と比較すると、 前年所得によっては任意継続被保険者となった方が 大きな保険料の節約になることも考えられるでしょう。 [ 例2 月給25 万円の場合] ここでもうひとつの例として、定年退職前の月給が25万円で、標準報酬月額が26万円の場合も見ておきましょう。.
任意継続被保険者制度の概要 任意継続被保険者制度は、これまで健康保険の被保険者だった人が、 退職により健康保険の被保険者資格を失った後も、 手続きをすれば引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。 例えば任意継続被保険者制度では、 所得の低い扶養家族がいる場合、退職前の健康保険同様、被扶養者になることもできますから、 しばらくの休職期間ののちに転職を想定されている方で、 被扶養者がいらっしゃる場合などには、 扶養の概念のない国保に加入する場合と比較して保険料負担を抑えられることが想定されます。 比較項目 任意継続 国民健康保険 家族の被扶養者 解約条件 資格喪失 ・加入期間2年満了 2年縛り ・保険者に申出 2022.
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